高所作業車、フォークリフトなどの産業車両には、法令によって定期点検が義務付けられています。検査を実施しなかった場合は、「50万円以下の罰金に処する」が適用されます。(労働安全衛生法第120条)また、いったん事故が起これば、人的損害だけでなく、コスト面での損害もはかり知れません。定期的な保守点検やオーバーホールは、車両の経年劣化をカバーするとともに、突発事故を未然に防ぎ、車両の長寿命化を実現します。さらに、不具合個所の早期発見により無駄な維持費が削減できます。作業者の安全を守り、トータルコストダウンを実現するために、当社では点検・整備をサポートするとともに作業の安全性をより高めるために、定められた定期点検や補修整備をおすすめしています。
- 点検を行うことにより、故障発生の予防効果があります。
- プロのサービスマンによる点検ですので、きめ細かなサービスとアドバイスが受けられます。
- 車両のカルテ化による、維持管理を致します。
- その都度の点検契約に比べ、コスト面でお得です。
- 突発修理を未然に防止し、突然の稼働停止、メンテナンス費用の発生、労働災害を抑止することができます。
点検前に、現場作業者の方より、気になること、不具合、ご要望など問診いたします。使用者の情報を充分に踏まえ、当社サービスマンが蓄積された技術ノウハウを基に、各部点検項目にそって点検作業をします。
動力発生装置 | 操縦装置 |
下部走行体 | 安全装置 |
旋回装置 | 全作動テスト |
ブーム装置 | ホース、配管 |
作業床装置 | 外観、その他 |
保守点検終了時、点検結果を検査記録表にまとめて保管致します。その際実施すべき整備内容などは、報告、提案させて頂きます。後日必要に応じて写真付きの詳細な報告書をも提出します。
定期点検終了後の不具合個所発見時には、御見積書に基づき、各種修理を実施いただきます。修理には修理内容、御社のご都合等相談させて頂き、現場での出張修理、或いは当社工場にて実施する工場修理があります。
法定期間内に点検を実施、点検表を3年間弊社にて保管
メリット
- 定期点検・予防整備を行う事により、故障で作業停止した時に発生する「手待ち」を抑制。
- 資格を持った優秀なサービスマンが多数!安心して機械をお使い頂けます。
安全衛生規則 第百九十四条より抜粋
- 第194条の24
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事業者は、高所作業車については、一月以内ごとに一回、定期に次の事項について自主検査を行わなければならない。
- 制動装置、クラッチ及び操作装置の異常の有無
- 作業装置及び油圧装置の異常の有無
- 安全装置の異常の有無
- 第194条の25
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事業者は、前二条の自主検査を行った時は、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
- 検査年月日
- 検査方法
- 検査箇所
- 検査の結果
- 検査を実施した者の氏名
- 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
- 第194条の27(作業開始前点検)
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事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、制動装置、操作装置及び作業装置の機能について点検を行わなければならない。
※「事業者」とは・・・
安全衛生規則でいう「事業者」は、監督署指導より労働者を使用している「元請け」を指し有事に備えてきちんとした点検が必要です。